2013-06-04 第183回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○株丹政府参考人 法定外税でございますけれども、御質問ありましたように、地方団体の課税自主権を尊重する観点で今の法律は成り立ってございます。そういう意味で、不同意要件に該当する場合を除きまして総務大臣は同意を義務づけられておりまして、御質問の臨時特例企業税につきましては、不同意要件には該当しないというふうに判断をいたしまして、総務大臣が同意をしたものでございます。
○株丹政府参考人 法定外税でございますけれども、御質問ありましたように、地方団体の課税自主権を尊重する観点で今の法律は成り立ってございます。そういう意味で、不同意要件に該当する場合を除きまして総務大臣は同意を義務づけられておりまして、御質問の臨時特例企業税につきましては、不同意要件には該当しないというふうに判断をいたしまして、総務大臣が同意をしたものでございます。
○株丹政府参考人 一番近い数字が平成二十三年度の数字でございます。法定外税の税収額は、全部合わせまして三百十六億円でございます。地方税収の全体の規模でございますが、三十四兆一千七百億円ぐらいでございますので、割合とすれば〇・一%ぐらいございます。 ただ、若干、二十三年度の数字は急激に数字がちょっと低くなってきたという事情もございます。二十二年度を申し上げますと、五百十五億円でございました。
○株丹政府参考人 先ほど申し上げましたように、同意をするかどうかということについては、三つの要件に照らして判断をいたしております。 その判断の中で、御質問もありました、国の経済施策に照らして適当かどうかというような検討はしてございますけれども、違法性そのものを検討したということではございません。
○株丹政府参考人 地方税につきましては、国税の滞納処分とひとしくといいましょうか、基本的に法律でそのように適切に対処されるものと考えてございますが、今、委員が御指摘されましたのは、国民保険料ということでございましょうか。国民保険料という御指摘であったようにお聞き取りをしたのでございますが、税でございましょうか、地方税ということでございましょうか。(佐々木(憲)分科員「地方税。
○株丹政府参考人 私、自治税務局でございます。自治税務局で交付をしてございますのは、この二種類のものでございます。私の所管では、そのほかは地方税ということになります。
○株丹政府参考人 事例ということでございますので、事務的に少し御紹介させていただきたいと思います。 今委員から御指摘ございましたように、地方税は地方自治を支える基本的な財源でございます。さらに、それぞれの地方団体で取り組みを進めてございます。 取り組みの中はいろいろございまして、例えばでございますが、制度的に徴収の方法を多様化する。
○株丹政府参考人 お答えいたします。 税は、それぞれ課税をいたしました後に、いつまでに納めていただくというのはあらかじめ決まってございます。ただ、御指摘ございましたように、納税をされる方について、いろいろな御事情があるという場合もございます。
○株丹政府参考人 ただいま御指摘がございました、ことし六月でございますけれども、熱中症によります救急搬送の人員、これは速報値ということでお許しをいただきたいと存じますけれども、六千八百七十七人となっております。昨年六月の数値は二千二百七十六人でございました。約三倍という数字でございます。
○株丹政府参考人 ただいまの御指摘でございますけれども、先ほど申し上げました基本指針で言っておる年限二年と少し、これは決して長い期間だというふうに私どもは思ってございません。この期間の中で全力を挙げて、今積極的に行っている地域を支援していきたいというふうに思ってございます。 ただ、一点、申し上げましたように、消防組織法の中に一章が設けられて、市町村の消防の広域化を規定してございます。
○株丹政府参考人 消防庁でございます。 平成二十年の一年間の数字を申し上げます。クリーニング施設等で発生をいたしました火災の件数は、五十六件でございます。一部分は火災原因が不明なものはございますけれども、わかっておりますものの中で、クリーニング用の引火性の溶剤あるいは石油系の溶剤ということでございますけれども、これが着火物、つまり火災のもとになったものは四件でございます。
○株丹政府参考人 委員御指摘ございましたように、消防法、原則といたしましては単体の建築物で基準を考えてございます。これは、火災となりました建物において必要な応急対策の実施を確保するというのが考え方のもとにございまして、そういう意味では、なかなか、先生が御提案いただきましたような、地域全体の町づくりの取り組みを、直ちに緩和して、基準をその地域全体で緩和するというのは難しいところがございます。
○株丹政府参考人 お答えいたします。 日本消防検定協会では、ただいま御指摘ございましたように、公募を実施いたしております。これは昨年でございます。公募いたしましたのは、理事及び監事でございます。
○株丹政府参考人 公募開始当時に監事であった方につきまして、応募されなかった理由……(石田(真)委員「いや、今どうしているのか」と呼ぶ)当時、この方につきましては、監事を辞職されるときには再就職先は決まっておらなかったというふうに聞いてございますが、現状につきましては承知をしてございません。
○株丹政府参考人 消防庁次長でございます。 まず、疾病の種類あるいは程度に応じまして傷病者に対しまして適切な医療が提供される医療機関に迅速に搬送されるということが、救急搬送にとりましては大変重要であるというふうに認識をしてございます。
○株丹政府参考人 先生御指摘ございましたように、平成十八年の一月、長崎県の大村市であったかと思います、認知症高齢者グループホームの火災を踏まえまして、防火安全対策を強化するということで、本日、消防法令、改正をされたものが施行されたところでございます。
○株丹政府参考人 お答え申し上げます。 救急搬送の質の向上を図るためには、消防機関と医療機関が連携をいたしまして、円滑な救急搬送・受け入れ体制を構築するということが不可欠だというふうに思ってございます。 今御指摘ございましたけれども、総務省消防庁といたしましては、消防と医療の連携を推進するため、消防法の一部改正法案を今国会に提出させていただいているところでございます。
○株丹政府参考人 消防庁では、火災後直ちに職員を現地に派遣するなどいたしまして、地元の消防本部と連携をしながら、現在、火災の原因の調査をしているところでございます。 その上で、全国の消防機関に対しまして、老人ホームなど就寝を伴う施設について、火気管理等の火災予防対策を徹底するということ、それから、実は本日施行された消防法令がございまして、そういった消防用設備の設置の義務づけが広がってございます。
○株丹政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございました、二十年の三月に国民生活センターからちょうだいをいたしました情報につきましては、消防庁の担当課におきまして情報の共有を図る等をしてございます。しかしながら、消防庁からの改めての外部への情報提供等はしておらないというところでございます。
○株丹政府参考人 やや繰り返し的な答弁になってしまうんですけれども、私どもも、救急搬送を所管しているところでございますので、今のような状況が起こるということについて危機感を持ってございます。 それを踏まえまして、御案内のとおりであろうかと思いますけれども、救急と医療の連携をもっと深めなければいけない。
○株丹政府参考人 高齢者の方の中でというのは、特に詳細にはちょっと、そのときのやりとりの中では応答はしてございません。 ただ、別な場所で個人的に私がお尋ねをしたときには、長く療養されているような方について比較的受け入れ医療機関の選定が難しいというようなことがあるんだということは、お聞きしたことがございます。
○株丹政府参考人 今申し上げましたのは、東京消防庁の方に確認をした部分でやりとりをしたところでございますが、高齢者の方でも特に年齢の高い方について選定困難な場合があるというふうにお聞きをしたということでございます。
○株丹政府参考人 今、三年間というお話がございました。
○株丹政府参考人 委員よく御承知のとおりかと思いますけれども、昨年の通常国会で国家公務員法等の改正法が成立をしてございます。各府省の再就職のあっせんは禁止をされてございます。一定の移行期間がございますけれども、官民人材交流センターの方に一元化するということでございますので、従来型の各府省による再就職のあっせんというのはなくなっていくということでございます。
○株丹政府参考人 御答弁申し上げます。 ここの場での御議論でもたびたび出てまいってございますが、基本法案でございます。基本法案につきまして、今御指摘がございましたところについては、勤務条件等政策的な方向性につきまして、国会におきまして法律により定めようというものでございます。
○株丹政府参考人 政府の原案におきまして、当時の政府の原案では内閣人事庁でございますけれども、人事庁におきまして、的確に、人事評価の情報を含めまして、人事情報を得るようにしてございます。そういったものに基づきまして、適格性の審査、すなわち候補者の能力、適性というものをきちんと把握して、その上で判断をしてまいるという考え方でございます。
○株丹政府参考人 適切なお答えになるかどうかでございますけれども、一般的には、御案内のとおりに三権でございますので、行政といいますのは、立法それから司法、それ以外の分野、非常に幅広いということでございますけれども、これを行政というふうに称しておりますし、またそういう認識であろうかというふうに存じております。
○株丹政府参考人 この政務専門官でございますけれども、基本法にありますように、国会議員への政策の説明もそうでございますけれども、その他の政務も含めて所掌、担当するということでございますので、行政が担っております内容につきまして、幅広く国会議員に対しまして説明等を行っていくという考えでございます。
○株丹政府参考人 具体の政務専門官の行いますことにつきましては、基本法成立後に詳細をということになりましょうけれども、基本的な考え方として、政務専門官が行いますことにつきまして限定的に考えているわけではございません。
○株丹政府参考人 現行法の御説明ということになるわけでございますが、公務員の義務としまして、「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」これは国家公務員法の九十八条にございます。
○株丹政府参考人 はい。 大変恐縮です。先ほど私の答弁の中で、少し、きちんと訂正をした方がよろしいかと思う部分がございました。
○株丹政府参考人 四条と十二条の関係についてのお尋ねでございます。 四条の中には、今御指摘ございましたように、改革を行う、必要な措置については法律の施行後五年以内を目途、それから必要となる法制上の措置、これは三年以内を目途というふうに書かれてございます。
○株丹政府参考人 具体的なことにつきましては、いずれにしましても基本法が成立後の検討でございますけれども、基本法案の中では特段どこの部分に限ってというような形で規定しているわけではございません。
○株丹政府参考人 御指摘のように、実際に、例えば課長である者がその職を下がるということは、それほど例はないというふうに思ってございます。
それでは、行革推進本部の株丹政府参考人に伺いますけれども、今私が申し上げたようなケースですね。例えば、国土交通省の道路局にいましたと、いろんな国道の発注事業をやっていましたと、その方がいったん退職されましたと、退職してから翌日から仕事探しをして密接な関連のある営利企業に自分の力で就職先を開拓した。
○株丹政府参考人 今、再就職のあっせんについての定義で御質問ございまして、私ども、行革推進本部事務局で調査をいたしました。その中で、御指摘ございましたけれども、いわゆる認可につきましては、団体の側がこれこれこういうことであるというふうにお決めになって、それを認めるかどうかということでございまして、法律上の行為でございます。